2020-07-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
令和二年五月診療分の診療報酬等の概算前払件数でございますけれども、医科が六百七十一件、歯科が四百五十件、保険薬局が二百六十七件、指定訪問看護事業者が十四件、合計千四百二件でございます。
令和二年五月診療分の診療報酬等の概算前払件数でございますけれども、医科が六百七十一件、歯科が四百五十件、保険薬局が二百六十七件、指定訪問看護事業者が十四件、合計千四百二件でございます。
平成三十年度介護報酬改定では、指定訪問リハビリテーション事業所において、別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、当該事業所の医師による診療を受けずに別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、基本報酬から二十単位減算されるということとなっています。
○政府参考人(原勝則君) 法令上は指定訪問看護事業所というような規定でございますので、一般の利用者がその事業所の名称によって訪問看護ステーションであることが認識できるものであれば、訪問看護ステーションの名称にリハビリといった文言を入れること自体は、介護保険法や健康保険法上、特段禁止はされていないということでございます。
さらに、平成二十五年四月からは宮城県石巻市及び福島県南相馬市のうち指定訪問看護サービスの確保が著しく困難な地域と順次変更されて、十月十一日をもって廃止となったところでございます。 以上です。
○国務大臣(田村憲久君) 今局長からも話ありましたけれども、サービス提供責任者は、基本的に指定訪問介護に従事する者で、計画の作成でありますとか人の管理をやるという、言うなれば中核的な仕事をされておられる方であります。
○政府参考人(原勝則君) 今お尋ねがございましたサービス提供責任者といいますものは、専ら指定訪問介護に従事する者で、訪問介護計画の作成や他の訪問介護員の管理などを行う者であり、利用者四十人に対して一人以上配置すると、こういうルールになっております。その際、サービス提供責任者は、介護福祉士や訪問介護員一級課程修了者等を原則としております。
○副大臣(石田祝稔君) これは、基準の中で提供拒否の禁止と、こういうことで、指定訪問介護事業者は正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならないと。そして、サービス提供困難時の対応としても、やはりこれは適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに講じなければならないと、このように書かれております。
今月十日に東京都が公表した大手介護サービス事業者に対する監査結果を踏まえ、厚生労働省といたしましても、同日、全都道府県に対して、広域的に事業を展開する指定訪問介護事業所に対して速やかに監査を行うよう指示したところであります。
そして、具体的には、実はもう随分前になるわけでありますが、平成十三年四月に、私ども職業安定局、老健局の御協力をいただきまして、全国の指定訪問介護事業所すべてについて、雇用保険の適用手続を取るようにということで通知をお出ししているところでございます。その他様々な活動をしてまいりたいと思います。
他方、先生の資料の下の方の配置基準は、指定訪問リハビリテーション従業者の定義でございまして、ここのところには、先生御指摘のとおり、リハビリテーション、理学療法士、作業療法士、こういったところが規定されており、狭くなっている。これはどういうことなのかという御質問だと思います。
そして、今の質問に関連をいたしますが、平成十一年三月三十一日の厚生省令第三十七号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第五章七十六条によれば、「指定訪問リハビリテーションの事業を行う者は、当該事業を行う事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。」とあります。 ところで、ここで不思議なことに気がつきました。
これは、例えば今の訪問介護事業者さんにも、訪問介護事業者は、基準で「利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない」、したがいまして、通知で「指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい」、こういう基準をつくっておりますので、モデル事業といえども事故
○政府参考人(大石明君) 登録ヘルパーというのがいわゆる介護保険制度に基づく際に使われている形であるならば、これにつきましては指定訪問介護事業所の管理者の指揮命令下にある者というふうにされているところでございます。
しかも、許可申請が指定訪問看護事業者等が一括して行うことができるようになっており、個別のチェックが不可能であることや、安全の確保や適法な輸送維持の点で事業者責任があいまいになることが危惧されますけれども、見解はいかがでございましょうか。
三点目に、企業の指定訪問看護事業への参入。これは、企業にもそういう事業に参加したいというのがあれば、これも緩和してもいいのではないか。 そして第四点目には、遠隔医療を推進していく。 今考えられる具体的な案というと、この四点ぐらいかな。そのほかいろいろまたあれば検討していきたい。当面考えられるのは、具体的に言えばこのぐらいではないかなというふうに考えております。
指定訪問看護事業についても、企業を参入させるよう早く検討を進めるべきだとし、医療機関の広告の規制緩和も提言しております。 競争政策につきましては、純粋持ち株会社は、今日においてこのような一律規制を行う根拠はありません。このような規制は分社化などの企業活動を制約いたします。大規模会社の株式保有総額制限も一律禁止に合理的な理由はありません。子会社設立などを制約するだけです。
指定訪問看護事業につきましても、高齢化への対応を早急に図る必要にかんがみ、企業の参入に向けて早期に検討を進めるべきとしております。 医療機関の広告規制についても、緩和できる部分を認めることを提言しております。 続いて、競争政策について申し上げます。
プライバシーの問題とあわせて、何か事故とかそういったことを含めて、賠償責任保険が掛けられておると思うのですが、指定訪問看護事業について、そういった問題についてはどのようなことが方策としてやられていらっしゃるのでしょうか。